旅行業約款(手配旅行契約)
お申し込み際は下記の内容をご覧の上、ご用命ください。
| 第一章 総則 |
| 第一条(適用範囲) |
1.当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
| 第二条(用語の定義) |
1.この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その 他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。 |
| 第三条(手配債務の終了) |
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、 運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の 旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。 |
| 第四条(手配代行者) |
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
| 第二章 契約の成立 |
| 第五条(契約の申込み) |
1.当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
| 第六条(契約締結の拒否) |
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
| 第七条(契約の成立時期ー申込金の受理) |
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
| 第八条(契約成立の特則) |
1.当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 |
| 第九条(乗車券及び宿泊券等の特則) |
1.当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって 旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 |
| 第十条(契約書面) |
1.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、 当該契約書面を交付しないことがあります。 |
| 第三章 契約の変更及び解除 |
| 第十一条(契約内容の変更) |
1.旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の 求めに応じます。 |
| 第十二条(旅行者による任意解除) |
1.旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
| 第十三条(旅行者の責に帰すべき事由による解除) |
1.当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。 |
| 第十四条(当社の責に帰すべき事由による解除) |
1.旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。 |
| 第四章 旅行代金 |
| 第十五条(旅行代金) |
1.旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 |
| 第十六条(旅行代金の精算) |
1.当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と 旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。 |
| 第五章 団体・グループ手配 |
| 第十七条(団体・グループ手配) |
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を 適用します。 |
| 第十八条(契約責任者) |
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有して いるものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 |
| 第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付) |
1.当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 |
| 第二十条(構成者の変更) |
1.当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 |
| 第二十一条(添乗サービス) |
1.当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。 |
| 第二十二条(企画手配旅行) |
企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。 |
| 第六章 企画手配旅行 |
| 第二十三条(契約書面及び企画書面) |
1.当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び 当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。 |
| 第二十四条(企画の承諾) |
1.当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。 |
| 第二十五条(契約の変更及び解除の特則) |
1.旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約 の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 |
| 第二十六条(包括料金の特約) |
1.当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面 により結ぶことがあります。 |
| 第七章 責任 |
| 第二十七条(当社の責任) |
1.当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する 責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
| 第二十八条(特別補償) |
1.当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」 といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び 見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。 |
| 第二十九条(旅行者の責任) |
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 |
| 第八章 弁済業務保証金 |
| 第三十条(弁済業務保証金) |
1.当社は、社団法人全国旅行業協会の保証社員になっております。 |
別表 取消料(第二十三条第二項関連)の金額に関しては、旅行条件書上に明示します。 |
| 苦情の申出 |
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。 |
| 管轄裁判所 |
| お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決するものとします。協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を合意管轄裁判所とします紛争につきましては、管轄裁判所を東京地方裁判所とします。 |


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